2011年06月30日

法人論レジュメ公開

このレジュメについて<行政書士公法研究会事務局長山賀より>

このレジュメは今年6月28日に行われた
メルクリウス総合行政書士事務所
所長 行政書士 吉尾一朗先生(品川支部)

より、ご講義頂いた資料を、
吉尾先生のご厚意により公開するものです。
(なお、公開に当たり、段落等を
手直ししていることをご了承ください。)

今回公開に当たり読み返しても
当日の先生の素晴らしいご講義を思い出すことが出来ます。

ご興味のある方は、是非御覧ください。
第26回行政書士公法研究会.jpg 
当日の告知の様子
  

平成23年6月28日
第26回行政書士公法研究会  法人論(後編)
報告: 行政書士 吉尾一朗(品川支部)


<全体構成>
T.法人制度の基礎知識

法人の意義
・ 法人とはどのような法制度か?

法人類型の整理
・ 事業目的実現の「手段」としての法人制度
〜 誰がどんな目的を実現するためにどんな種類の法人をつかうのか?


法人制度改革
・ 「手段」としての法人制度の再構成
〜 法人業務の環境の変化

U.若干の考察
許認可等関連業務と法人業務
・ 行政書士は法人業務においてどのように専門性を発揮すべきか?
官民協働論の基礎としての法人論



T.法人制度の基礎知識
法人の意義


1.法人の意義
・ 法人とは、独立の権利義務の帰属主体となる資格
 (法人格/権利能力)を認められた団体をいう。
・ 法人格を有することの法的な効果
(法人制度の基礎的機能)は、以下のような点に求められる。

(1)法律関係の単純化
構成員とは別個に、法人自身が独立の権利義務の主体とされることにより、
個々の構成員を主体とする複数の法律関係の一体的処理という
煩雑な事務から当事者を解放することが可能となる。

(2)団体財産と個人財産の分離(法人における原則的な法律関係)
(2−1)個人債務と団体財産の分離・・・団体財産の独立性
団体財産は別個の「人」(法律関係の主体)に帰属する
「物」(法律関係の客体)であるから、
構成員個人が負担する債務については、
当該個人の財産のみが責任財産となる。
したがって、法人に帰属する財産は、
構成員個人に対する債権者から強制執行を受けることはない。

個々の構成員の自由な取引活動とは
一応無関係に団体財産を維持することができるので、
法人の取引の相手方との関係で、
安定した財産的基礎を維持することができる。


(2−2)団体債務と個人財産の分離・・・構成員の有限責任
団体が負担する債務については、
団体財産のみが責任財産となる。
構成員個人の財産は、
団体に対する債権者から強制執行を受けることはない。
したがって、団体構成員となる個人は、
限定されたリスクを前提に団体活動を行うことが可能となり、
結果として、団体の活動に参加しやすい法環境が得られる。



2.法人設立に対する法規制の基礎
2−1.団体の設立/法人の設立
・ 団体の設立自体は、日本国憲法上、
結社の自由として保障されている(憲法第21条第1項)。
・ 法人については、
法律に基づいて設立することが予定されている(法人法定主義)。
これは、法人であるか否かについては、
既述のような法的効果が生ずるか否かという
大きな利害関係があり、
明確な定めによって法人とそれ以外の団体を
区別する必要があるためであると考えられる。

ただし、法律をもって制限することができるのは、
法人となることができるか否かの点に限定される。
逆に、このように限定し、団体の設立自体や、
当該団体による活動自体を原則として制限しないことで、
法人法定主義の憲法上の正当性が保持されているといえる。


※ 法人本質論 法人擬制説   法人実在説
法人の本質
法人擬制説
近代法においては、
権利義務の主体となりうるのは自然人だけに限られるべきであるが、
法人は、法が特に社会経済上の必要性から、
自然人に擬して、
団体に対し権利義務の帰属主体となることを認めたのが制度である。


法人実在説
法人は、もとより社会的実在であって、
かかる社会的実在としての団体に対して
権利義務の帰属主体としての地位を認める制度である。


法人と理事の関係
法人擬制説
法人には本来は実体がなく、
権利義務の帰属店としての技術的な意味しかない以上、
実際の活動は、
理事という別人格の人間によって行われていると理解すべきである。


法人実在説
理事の行為自体が、社会的実在としての法人の行為と理解すべきである。



理事による取引行為の法的性質
法人擬制説
法人のために、理事という別人格の人間が法律行為を行い、
その効果が法人に帰属する、という「代理関係」として理解すべきである。


法人実在説
理事は、法人という有機体ないし組織体を構成する機関であり、
その行為は、「法人自身を代表する行為」(代表関係)として理解すべきである。


不法行為の法的性質
法人擬制説
理事という他人が行った不法行為による責任を、
法人が引き受けるものであり、
「使用者責任」の性質を有するものと理解できる。


法人実在説
理事の行為は法人自身の行為であるから、
法人の不法行為は、
法人の「自己責任」の性質を有するものと理解できる。



2−2.法人設立に関する立法主義(国家関与の度合いによる分類)
以下のような例を挙げることができる。
立法主義    内容      対象となる法人の例
許可主義
法律の定める要件を具備している場合に、
主務官庁が許可することにより設立が認められる。

許可するか否かは、主務官庁の裁量に委ねられている。
公益法人(旧民法第34条)


認可主義    法律の定める要件を具備している場合に、
主務官庁が認可することにより設立が認められる。
法定の要件を具備している場合には、主務官庁に裁量の余地はなく、
認可しなければならない点で、許可主義と異なるといえる。

協同組合
健康保険組合
医療法人
学校法人
社会福祉法人

認証主義
申請者から提出された書面に基づいて、
法律の定める要件を具備していることを主務官庁が確認することにより、
設立が認められる。
宗教法人
特定非営利活動法人


準則主義    法律の定める要件を具備している場合に、
設立が認められる。
会社
労働組合
弁護士会



3.法人の分類
3−1.営利法人/非営利法人(目的による分類)
法人は、団体が得た利益を
構成員に分配すること(営利)を目的とするか否かに応じ、
営利法人と非営利法人に分類することができる。
この分類は、収益事業を行うか否かとは関係がない。
非営利法人は、従来は公益事業を目的とするか否かにより、
公益法人と
中間法人(ex.農業協同組合、消費生活協同組合、労働組合など)
に分類するのが一般的であったが、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第49号)
その他公益法人制度改革関連3法の成立により、
やや異なる分類が適切な状況になっている。


3−2.社団法人/財団法人(構成要素による分類)
人の組織的集合に法人格を付与されたものを「社団」法人、
財産の組織的集合に法人格を付与されたものを「財団」法人という。


※ 社団と組合:
・ 人の集合である点で両者は共通しているが、
法律行為の形式的分類でいえば社団の設立行為は
「合同行為」であるのに対し、
組合の設立行為は「契約」である(民法667条以下)。




法人類型の整理

1.公法人の類型
1−1.特殊法人等の意義
・ 総務省設置法第4条(所掌業務)第15号「法律により
直接に設立される法人又は特別の法律により
特別の設置行為をもって設立されるものとされる法人
(独立行政法人を除く。)」をいう。


・ 特別の法律に基づき民間の発意により
数を限定して設立される法人を認可法人という。
「特殊法人等整理合理化計画」により、
多くが独立行政法人等の形態へ移行している。


・ 特殊法人と認可法人を併せて、特殊法人等という。

※ 特殊法人一覧(平成23年4月1日現在/32法人)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
gyoukan/kanri/pdf/satei2_10_01.pdf


※ 特別の法律により設立される民間法人一覧
(平成23年4月1日現在/38法人)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
gyoukan/kanri/pdf/satei2_051031.pdf



1−2.独立行政法人の意義
・ 独立行政法人とは、
「国民生活および社会経済の安定等の
公共上の見地から確実に実施されることが
必要な事務及び事業であって、
国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、
民間の主体にゆだねた場合には
必ずしも実施されないおそれがあるもの
又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを
効率的かつ効果的に行わせることを目的として、
この法律(独立行政法人通則法)及び個別法の定めるところにより
設立される法人をいう」(独立行政法人通則法第2条第1項)。


・ 特定独立行政法人とは、
「独立行政法人のうち、
その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に
直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるもの
その他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、
その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが
必要と認められるものとして個別法で定められるものをいう」
(独立行政法人通則法第2条第2項)。

特定独立行政法人(公務員型)は、
国立公文書館(内閣府)、統計センター(総務省)、
造幣局、国立印刷局(財務省)、
農林水産消費安全技術センター(農林水産省)、
製品評価技術基盤機構(経済産業省)、
国立病院機構(厚生労働省所管)、
駐留軍等労働者労務管理機構(防衛省)の8法人。

現在、消費者庁、外務省、文部科学省、
国土交通省、環境省が所管する法人の中に、
特定独立行政法人は存在しない。


・ 各独立行政法人の目的は、
第2条第1項の目的の範囲内で、個別法で定める(第5条)。

※ 独立行政法人一覧(平成23年4月1日現在/104法人)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
gyoukan/kanri/pdf/satei2_01_03.pdf

同上(平成22年4月1日現在/104法人)
http://www.cao.go.jp/gyouseisasshin/
contents/03/pdf/institution-list-20100401.pdf




2.非営利法人の類型
2−1.一般社団法人・一般財団法人
2−1−1.公益法人制度改革関連3法等
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般法人法」という。)
理事会における理事本人の出席(法律)、
電子投票による議決権の行使等に係る手続(施行令)、
社員総会の議事録作成方法(施行規則)など、
一般社団法人又は一般財団法人の
設立、組織、運営及び管理について規定している。


(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(以下「公益認定法」という。)
一般社団法人又は一般財団法人が公益法人となるための、
公益認定基準について規定している。


(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)

民法その他の法律改正、中間法人法の廃止のほか、
従来の公益法人に係る新制度への移行手続
(移行認可基準としての公益目的支出計画など)については、
この整備法で規定している。


(4)公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)
(平成20年4月11日内閣府公益認定委員会/平成20年10月改訂)
公益認定法第5条に定める公益認定の基準及びその関連規定、
整備法第117条第2項に定める以降認可の基準及び
その関連規定の運用に関するガイドライン。



2−1−2.新しい公益法人制度の概要
(1)一般社団法人
(1−1)一般社団法人の意義
一般社団法人とは、剰余金の分配を目的としない社団法人をいう。
一般社団法人は、目的とする事業の公益性の有無に関わらず
準則主義により設立することができ、
非営利社団法人の一般類型ということができる。

一般社団法人のうち、
公益認定を受けたものを公益社団法人という(公益認定法2条一号)。


(1−2)設立手続の概要
一般社団法人の設立においては、
2名以上の設立時社員となる者が共同して定款を作成し、
これに署名又は記名押印をしなければならない。


・ 定款の必要的記載事項
1  目的
2  名称
3  主たる事務所の所在地
4  設立時社員の氏名又は名称及び住所
5  社員の資格の得喪に関する規程
6  公告方法
7  事業年度

・ 一般社団法人の定款に
「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える」
という趣旨の定めを置くことはできない(法11条2項)。

・ 設立時定款は、
公証人による認証を受けることにより、
その効力を生ずる(法13条)が、
印紙税は課税されない(印紙税法別表1六)。


<一般社団法人の設立手続の流れ>

設立時社員による定款作成(一般法人法10条)
 ↓
公証人の定款認証(同法13条)
 ↓
設立時役員の選任(同法15条)
 ↓
設立時役員による設立手続の調査(同法20条)
 ↓
主たる事務所所在地における設立登記(同法22条)



(1−3)登記事項
設立登記は、設立時理事等による調査が終了した日
又は設立時社員が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に、
主たる事務所所在地において行う(一般法人法301条1項)。


<設立登記における登記事項(同法301条2項)>
1  目的
2  名称
3  主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
4  存続期間又は解散事由についての定款の定めがあるときは、その定め
5  理事の氏名及び代表理事の氏名・住所
6  理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
7  監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
8  会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
9  一時会計監査人の職務を行うべきものを置いたときは、その氏名又は名称
10 役員等の責任の免除について定款の定めがあるときは、その定め
11 外部役員等の責任限定契約の締結について定款の定めがあるときは、その定め
12 11の定めが外部理事又は外部監事に関するものであるときは、外部理事又は外部監事である旨
13 決算公告をウェブサイトに掲載する方法によりするときは、そのウェブページのアドレス
14 公告方法に関する事項

※ 設立登記申請書添付書類
(一般法人法318条、一般社団法人等登記規則3条、商業登記規則61条2項・3項)
1  定款
2  設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
3  設立時理事、設立時監事、設立時代表理事の就任承諾書
4  設立時理事(理事会設置一般社団法人にあっては設立時事代表理事)
の就任承諾書使用印についての印鑑登録証明書
5  設立時会計監査人を選任したときは、
就任承諾書、設立時会計監査人の登記事項証明書又は公認会計士であることを証する書面
6  登記すべき事項につき
設立時社員全員の同意又は過半数の一致を要するときは、その同意又は過半数の一致を証する書面

(2)一般財団法人
(2−1)一般財団法人の意義
一般財団法人とは、剰余金の分配を目的としない財団法人をいう。
(2−2)設立手続の概要
一般財団法人の設立においては、
設立者(遺言書による場合は遺言執行者)は、
定款を作成し、これに署名又は記名押印をしなければならない(法152条)。
・ 定款の必要的記載事項
1  目的
2  名称
3  主たる事務所の所在地
4  設立者の氏名又は名称及び住所
5  設立に際して設立者が拠出をする財産及びその化学
6  設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任に関する事項
7  設立しようとする一般財団法人が
会計監査人設置一般財団法人であるときは、設立時会計監査人の選任に関する事項
8  評議員の選任及び解任に関する事項
9  公告方法
10 事業年度





<一般財団法人の設立手続の流れ>

設立者による定款の作成(一般法人法152条)
 ↓
公証人による定款認証(同法155条)
 ↓
設立者による300万円以上の財産の拠出(同法157条)
 ↓
設立時役員の選任(同法159条)
 ↓
設立時理事及び監事による設立手続の調査(同法161条)
 ↓
主たる事務所所在地における設立登記(同法163条)

(2−3)登記事項
設立登記は、設立時理事等による調査が終了した日
又は設立時社員が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に、
主たる事務所所在地において行う(一般法人法302条1項)。

<設立登記における登記事項(同法302条2項)>
1  目的
2  名称
3  主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
4  存続期間又は解散事由についての定款の定めがあるときは、その定め
5  評議員の氏名
6  理事の氏名及び代表理事の氏名・住所
7  監事の氏名
8  会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
9  一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
10 役員等の責任の免除について定款の定めがあるときは、その定め
11 外部役員等の責任限定契約の締結について定款の定めがあるときは、その定め
12 11の定めが外部理事又は外部監事に関するものであるときは、外部理事又は外部監事である旨
13 決算公告をウェブサイトに掲載する方法によりするときは、そのウェブページのアドレス
14 公告方法に関する事項



※ 設立登記申請書添付書類
(一般法人法319条、一般社団法人等登記規則3条、商号登記規則61条2項・3項)
1  定款
2  財産の拠出の履行があったことを証する書面
3  設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する書面
4  設立時代表理事の選定に関する書面
5  設立時評議員、設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事の就任承諾書
6  設立時代表理事の就任承諾書使用印に係る印鑑登録証明書
7  設立時会計監査人を選任したときは、
就任承諾書、設立時会計監査人の登記事項証明書又は公認会計士であることを証する書面
8  登記すべき事項につき設立者全員の同意
又は過半数の一致を要するときは、その同意又は過半数の一致を証する書面

(3)法人税法上の「非営利型法人」の概要
一般社団・財団法人は、法人税法上、
「普通法人」と「非営利型法人」に区分される(法人税法2条九号の二)。
非営利型法人は、法人税法所定の収益事業による所得のみが
法人税の課税対象となり、会費収入、寄付金収入などによる所得に対しては法人税は課税されない。
非営利型法人には、
「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とした法人」の別があり、
各々に充足すべき要件が定められている(法人税法施行令3条)。

<非営利性が徹底された法人の要件>
1  定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
2  定款に、解散したときはその残余財産が
国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること
(ア)公益社団法人又は公益財団法人
(イ)公益法人認定法5条17号イからトまでに掲げる法人
3  1及び2の定款の定めに反する行為を行うことを決定し又は行ったことがないこと
※ 1、2及び4に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、
剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法
(合併による資産の移転を含む。)により
特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。
4  各理事(清算人を含む。以下同じ。)について、
当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の
当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である
理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること



<共益的活動を目的とする法人>
1  会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことを
その主たる目的としていること
2  定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、
その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め
又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること
3  主たる事業として収益事業を行っていないこと
4  定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
5  定款に、解散したときはその残余財産が
特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、
公益社団法人又は公益財団法人、
公益認定法5条17号イからトまでに掲げる法人又は
その目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)
に帰属する旨の定めがないこと
6  1〜5及び7に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、
特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)
により特別の利益を与えることを決定し又は与えたことがないこと
7  各理事について、当該理事及び当該外理事の
配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である
理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること

(4)公益認定
(4−1)公益法人の意義
公益法人とは、公益目的事業(公益認定法別表各号に掲げる種類の事業であって、
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう(同法2条四号)。)
を行う一般社団法人等であって、
行政庁から公益認定を受けたものをいう。

公益認定法は、「内外の社会経済情勢の変化に伴い、
民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が
公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、
当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、
公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、
もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする」法律である(法1条)。

(Cf.)公益法人認定法の概要
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/ikou/dai1/siryou6.pdf



(4−2)公益認定申請
・ 以下の3つの場合に限って、内閣総理大臣に対して認定申請を行い、
その他の場合は、都道府県知事に対して認定申請を行う(法3条)。
@ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する法人
A 公益目的事業を二以上の都道府県内の区域内において行う旨を定款で定める法人
B 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行う法人
・ 行政庁は、公益認定申請をした一般社団法人等が、
公益認定法5条に掲げる基準に適合していること、
かつ、公益認定法6条に掲げる欠格事由に該当しないことを審査し、公益認定を行う(法5条、6条)。
・ 名称の変更の登記
公益認定を受けた一般社団法人等は、
その名称中「一般社団法人」等の部分を
「公益社団法人」等と変更したものとみなされる(法9条1項)ので、
公益認定を受けた日から2週間以内に主たる事務所所在地において、
また、3週間以内に従たる事務所所在地において、
名称の変更の登記をしなければならない。
この際の登記事項は、法人の名称、名称を変更した旨及び変更年月日で、
登記申請書に公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない(法9条2項)。
なお、登録免許税は課されない(登録免許税法5条14号)。

(4−3)公益認定の効果
@ 「公益社団法人」又は「公益財団法人」という
名称使用の独占が認められる(公益認定法9条)。
A 特定公益増進法人として、
法人に寄付を行う個人や法人の所得税課税について
優遇措置が設けられている(法人税法37条4項、法人税法施行令77条3項)。
B 収益事業から得た所得について、
公益目的事業のために支出した部分については損金算入が認められる等、税制上の優遇措置がある一方
C 行政庁の監督を受ける(公益認定法27条から31条)


2−1−3.特例民法法人と一般社団法人等又は公益社団法人等への移行制度の概要
(1)新制度(公益法人改革関連3法)施行後の各法人・団体の移行の概要
・ 平成20年12月1日の施行後、
民法の該当規定の廃止を伴いつつ、従来からある公益法人は、
すべて自動的に「特例民法法人」に移行し、引き続き従来の主務官庁の監督を受ける。
平成25年11月30日の移行期間終了までの間に
一般社団法人等、あるいは公益法人への移行申請を行う必要があり、
この期間終了までに移行申請を行わない場合、
自動的に解散したものとみなされる。

・ 中間法人法の廃止を伴いつつ、有限責任中間法人は自動的に
「一般社団法人」へ移行し(整備法2条)、
無限責任中間法人については、自動的に「一般社団法人」へ移行するが、
名称については「特例無限責任中間法人」を使用しなければならず(同法25条)、
施行日から起算して1年を経過するまでの間、
整備法30条、31条の規定にしたがい、一般社団法人への移行手続をとることができる。
旧中間法人由来の一般社団法人については、公益認定の申請について期限はなく、特例民法法人のような解散の定めはない。

・ 認可地縁団体、法人格をもたない任意団体(権利能力なき社団・財団)は、
すでに組織としての実態を備えていると考えられることから、
登記手続のみで、一般社団法人等となることが可能であり、
この法人格取得のための手続について、期間の制限はない。

(2)特例民法法人から公益法人への移行手続における若干の留意点
・ 公益法人への移行のための認定基準としては、
@ 定款の内容が一般法人法及び認定法に適合するものであること
A 公益認定法5条各号に掲げる基準に適合するものであること
の2つが必須条件である。
・ 公益認定法5条には18の項目が列挙されているが、
特に注意すべきは以下の基準である。
認定基準については、移行後も引き続き監督がなされ、その維持が求められる。
1  経理的基礎を有すること
2  技術的能力を有すること
3  特別の利益を与える行為を行わないこと
4  収支相償であること
5  公益目的事業比率が50%以上であると見込まれること
6  遊休財産が制限を超えないと見込まれること

・ 公益認定については、内閣府公益認定等委員会
「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」
(平成20年4月11日/同年10月改訂)の活用が必須である。
・ 公益社団等の財産のうち、公益目的のために消費されるべき財産を
「公益目的事業財産」という。公益目的事業における収入の全て、
収益事業及び共益事業の収益(利益)の1/2に
前年度繰越し分の公益目的事業財産を加えたものがこれにあたる。
移行との関係では、従来の公益法人所有の財産のうち、
移行後の公益目的事業のために使用する財産
(建物、設備、金融資産等)も公益目的事業財産に該当する。
移行した法人も含めて、
公益法人等について認定が取り消されることになったときは
(一般社団等に“戻る”ことになるが)、
「公益目的事業財産の残額」に相当する額の財産について、
認定取消しから1か月の期間内に、
法定の公益的団体等(公益認定法5条17号)に贈与することになる。

・ 公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう(公益認定法2条4号)。
・ 公益認定の審査においては、
当該法人の事業が公益目的事業か否かについて、
公益認定等委員会等の機関がこれを審査する。
その際、収益事業及び共益事業と公益事業は、
明確に区分しなければならない。
公益目的事業か否かについては、
公益認定等ガイドラインにおいて
「公益目的事業のチェックポイントについて」が示されている。
そこでは、公益目的事業の認定は、まず法別表該当の事業か否かについて判断し、
つぎに、各事業区分ごとのチェックポイントに従って
「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」か否かにつき判断する、
という手順と、このチェックポイントの性格や趣旨を示している。


(公益認定の基準)
第五条  行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした
一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、
当該法人について公益認定をするものとする。
一  公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
二  公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三  その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の
政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
四  その事業を行うに当たり、
株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の
利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、
寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。
ただし、公益法人に対し、
当該公益法人が行う公益目的事業のために
寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
五  投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、
公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして
政令で定めるもの
又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
六  その行う公益目的事業について、
当該公益目的事業に係る収入が
その実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。
七  公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、
収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
八  その事業活動を行うに当たり、
第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。
九  その事業活動を行うに当たり、
第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。
十  各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族
(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)
である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。
監事についても、同様とする。
十一  他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)
の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして
政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。
監事についても、同様とする。
十二  会計監査人を置いているものであること。
ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、
費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額が
いずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
十三  その理事、監事及び評議員に対する報酬等
(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)
について、内閣府令で定めるところにより、
民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、
不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
十四  一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、
不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、
議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、
その定めが次のいずれにも該当するものであること。
(1)社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、
不当に差別的な取扱いをしないものであること。
(2)社員の議決権に関して、
社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。
ハ 理事会を置いているものであること。
十五  他の団体の意思決定に関与することができる株式
その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。
ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を
実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
十六  公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、
その旨並びにその維持及び処分の制限について、
必要な事項を定款で定めているものであること。
十七  第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合
又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、
公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、
これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に
類似の事業を目的とする
他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に
贈与する旨を定款で定めているものであること。
イ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
ロ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
ハ 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
ホ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
十八  清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする
他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる
法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。


(欠格事由)
第六条  前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、
公益認定を受けることができない。
一  その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 公益法人が第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合において、
その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に
当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)
若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)に
違反したことにより、
若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、
第二百六条、第二百八条、第二百八条の三第一項、第二百二十二条
若しくは第二百四十七条の罪若しくは
暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条
若しくは第三条の罪を犯したことにより、
又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、
納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、
若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に
違反したことにより、罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)
又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)
二  第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
三  その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
四  その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等
(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの
五  国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
六  暴力団員等がその事業活動を支配するもの





別表(第二条関係)
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的と
する事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的と
する事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの







(3)特例民法法人から一般社団・財団法人への移行手続における若干の留意点
・ 移行認可の基準としては、以下の2点が重要である。
@ 定款の内容が一般法人法に適合するものであること。
A 法人の移行時の純財産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人については、
作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施することが見込めるものであること。
・ 公益目的支出計画制度の概要
http://www.pref.okayama.jp/file/open/1309221865_355343_17983_54017_misc.pdf
・ 公益目的支出計画に記載する公益のために行う事業等を「実施事業等」という。以下のようなものがあげられる。
@ 公益目的事業
A これまで実施してきた公益事業
B 公益的な団体への寄付


2−2.医療法人
(1)医療法人の意義
医療法人とは「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は
介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団」のうち、
医療法の規定により法人となったものをいう(医療法第39条)。
医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、
その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、
その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない(法40条の2)。
医療法人は、非営利法人であり、剰余金の配当をしてはならない(法54条)。
(2)医療法人の種類
・ 医療法人社団
・ 医療法人財団
・ 特定医療法人(社団/財団)
・ 社会医療法人(社団/財団)
※ 経過措置型医療法人
※ 基金制度
(3)医療法人の所轄庁
都道府県知事又は厚生労働大臣
(4)設立手続の概要
医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄付行為を作成し、設立時役員を定めなければならない。
医療法人は、所轄庁に対し設立認可申請を行う。
認可後、その主たる事務所所在地において設立登記を行うことにより成立する(医療法46条1項)。

2−3.社会福祉法人
(1)社会福祉法人の意義
社会福祉法人とは、社会福祉事業(社会福祉法2条)を主たる事業として行うことを目的として、
社会福祉法に基づいて設立される法人である(社会福祉法22条)。
その経営する社会福祉事業に支障がない限り、
公益を目的とする事業(公益事業)又は
その収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に
充てることを目的とする事業(収益事業)と行うことができる(法26条)。
 (2)所轄庁
都道府県知事若しくは指定都市・中核市の市長又は厚生労働大臣
(3)設立手続の概要
社会福祉法人を設立するためには、定款を作成し、所轄庁に対する認可申請が必要となる。
認可を受け、主たる事務所の所在地において
設立の登記をすることにより、成立する(法34条)。
設立登記は、所轄庁からの認可終了後、
2週間以内に主たる事務所所在地を管轄する法務局において行わなければならない。

2−4.学校法人
(1)学校法人の意義
学校法人とは、私立学校の設立を目的として、
私立学校法の定めるところにより設立される法人をいう(私立学校法3条)。
学校法人は、私立学校の設置を目的とするが、
併せて私立専修学校又は私立各種学校を設置することができる。
私立学校は学校法人でなければ設置できない(学校教育法2条)が、
私立幼稚園は必ずしも学校法人により設置されることを要しない(学校教育法附則6)。

 (2)設立手続の概要
学校法人を設立するためには、その設立を目的とする寄付行為において
私立学校法30条1項各号に定める事項を定め、
当該寄付行為について所轄庁
(文部科学大臣又は都道府県知事)の認可を受ける必要がある(私立学校法30条1項)。
学校法人は、寄付行為について認可を受けた後、
主たる事務所所在地において設立登記をすることにより成立する(私立学校法33条)。

2−5.宗教法人
・ この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、
これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、
宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。
憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。
したがって、この法律のいかなる規定も、
個人、集団又は団体が、その保障された自由に基づいて、
教義をひろめ、儀式行事を行い、
その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない(宗教法人法1 条)。

(1)宗教法人の意義
この法律において宗教法人とは、この法律により法人となった宗教団体をいう(法4条2項)。
(2)所轄庁
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事又は文部科学大臣
(3)設立手続の概要
宗教法人を設立しようとする者は、必要的記載事項を記載した規則を作成し、
その規則について所轄庁の認証を受けなければならず、
この認証申請のすくなくとも1か月前に、信者その他の利害関係人に対し、
規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を、新聞紙又は機関紙に掲載し、
当該宗教団体の事務所の掲示場に掲示し、
その他当該宗教団体の信者その他の利害関係人に
周知させるに適当な方法で公告しなければならない(法12条3項)。
認証後、主たる事務所所在地に置いて設立の登記をすることにより、宗教法人として成立する(法15条)。

2−6.特定非営利活動法人(NPO法人)
・ この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、
ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、
もって公益の増進に寄与することを目的とする(特定非営利活動促進法1条)。

※ 特定非営利活動の意義(法別表)
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(1)特定非営利活動法人の意義
・ 特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)において特定非営利活動法人とは、
特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、
次の各号のいずれにも該当する団体であって、
この法律の定めるところにより設立された法人をいう(法2条2項)。
1  次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること
イ  社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
ロ  役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
2  その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること
イ  宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
ロ  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
ハ  特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)
の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)
若しくは公職にある者又は政党を推薦し、
支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと

・ 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、
その事業を行ってはならず、また、特定の政党のために利用してはならない(法3条)。

(2)所轄庁
主たる事務所が所在する都道府県の知事又は内閣総理大臣。
(3)設立手続の概要
特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令等で定めるところにより、
定款その他の添付書類を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない(法10条)。
認証後の設立登記により、法人として成立する。



3.営利法人の類型
3−1.会社
3−1−1.会社の意義と種類の確認
3−1−2.株式会社
3−2−2.持分会社
(1)合名会社
(2)合資会社
(3)合同会社

3−2.投資ファンドの運用組織(SPV:Special Purpose Vehicle)の諸類型
3−2−1.投資ファンドの運用組織に期待されている機能
(1)運用財産の独立性
(2)投資家の有限責任
(3)ファンド管理者の有限責任
(4)ガバナンスの簡素性
(5)課税透明性

3−2−2.SPVの諸類型
(1)SPVとしての法人(SPC:Special Purpose Company)
(1−1)株式会社
(1−2)合同会社

※ SPCとしての株式会社と合同会社の比較
設立、社員の権利義務、資金調達、機関、業務執行の方法、
税制(いずれも二段階課税の対象となる。)という面で大きな差はないが、
以下の3つの点を理由として合同会社の方が利用しやすいとされている。
1  会社更生法の適用の有無
株式会社は会社更生法の適用を受け、
更生手続において対象会社の財産上に担保権を有していた者は、
手続外で担保権を行使することができず(会社更生法50条1項)、
その被担保債権である更生担保権(同法2条10項)について、
更生計画に従ってしか弁済を受けることができなくなる(同法47条)。
2  計算書類の公告義務(会社法440条1項)の有無
株式会社には計算書類の公告の義務がある(会社法440条1項)が、合同会社にはその義務がない。
株式会社では、各事業年度に係る計算書類
(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し(会社法435条2項、会社計算規則91条1項)、
計算書類につき定時株主総会の承認を受けたうえで(同法438条2項)、
その終結後遅滞なく貸借対照表(大会社では貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
合同会社でもこれら計算書類の作成義務はある(法617条2項、会社計算規則103条1項2号)が、
社員が原則として営業時間内に
いつでも計算書類の閲覧又は謄写の請求をすることができるだけであり(法618条)、
公告の義務はない。
3  大会社規制の有無
大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が
5億円以上である場合又は最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に
計上した額の合計額が200億円以上である株式会社をいい(会社法2条6号)、
会計監査人の設置(法328条2項)、監査役の設置が義務付けられる(法2条11号)ほか、
内部統制システム(取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして
法務省令で定める体制)の整備が求められる(法348条3項4号・4項)。
合同会社について大会社規制

(1−3)有限責任中間法人
(1−4)一般社団法人
※ SPCとしての有限責任中間法人と一般社団法人の比較
1  有限責任中間法人と異なり、一般社団法人においては、
設立時に300万円以上の基金拠出が求められるのに対し、
一般社団法人においては、基金制度採用は任意である(一般法人法131条)。
2  有限責任中間法人は、社員が常に2人以上いることが法人存続の要件であるが、
一般社団法人は、設立時に2人以上の社員が定款を作成すればよく、
解散事由としては「社員が欠けたこと」とされており、
1人であっても存続することができる。
3  有限責任中間法人は、1人以上の監事を置かなければならない(中間法人法51条)が、
一般社団法人においては、
監事を設置するか否かは原則として任意である(一般法人法60条2項)。
4  有限責任中間法人については、計算書類の公告義務づけはなされていないが、
一般社団法人では、貸借対照表等の公告義務があり、
これを怠ると100万円以下の過料とされる(一般法人法342条2号)
5  有限責任中間法人に関して、大規模な法人は想定されていないが、
一般社団法人は、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が
200億円以上である一般社団法人を「大規模一般社団法人」とし(法2条2号)、
会計監査人の設置、監事の設置、内部統制システムの整備を義務付けている。



(1−5)投資法人の意義
投資法人とは、資産を主に特定資産に対する投資として運用することを目的として、
投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設立された社団法人をいう。

※ 特定資産の範囲
1  有価証券
2  デリバティブ取引に係る権利
3  不動産
4  不動産の賃借権
5  地上権
6  約束手形(1に掲げるものに該当するものを除く。)
7  金銭債権(1,2及び6に掲げるものに該当するものを除く。)
8  当事者の一方が相手方の行う前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、
相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、
当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
(1に掲げるものに該当するものを除く。)

(1−6)特定目的会社(TMK)の意義
(1−6−1)特定目的会社の意義
特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うことを目的として、
資産流動化法に基づいて設立された社団法人をいう(資産流動化法2条3項、13条1項)。

(1−6−2)設立手続の概要
・ 準則主義が採用されている。
@ 発起人による定款作成(資産流動化法16条1項)
A 定款に対する公証人の認証(同法16条6項、会社法30条1項)
B 発起人の引受けに係る特定出資全額の履行(同法19条1項)
C 設立登記(同法23条)
・ 特定出資は、株式会社における設立時発行株式に相当するもので、
特定出資を有する社員を、特定目的会社においては「特定社員」という(同法2条5項)。
・ 発起人の人数に制限はなく、法律上、特定社員の人数の減少等は解散事由とされていないので、
定款に定めがない限り、一人会社としての設立、存続ともに適法である。
・ 現行法上、最低資本金に関する規制はない。




(2)SPVとしての組合契約の比較
民法上の組合  投資事業有限責任組合      有限責任事業組合        匿名組合の順
根拠法     民法      LPS法    LLP法    商法
構成員     無限責任組合員のみ       無限責任組合員と
有限責任組合員 有限責任組合員のみ       営業者と
匿名組合員
契約の形態   すべての組合員を当事者とする契約        二者間の契約
法人格     な      し
登記の要否   不要      要       要       不要
組合財産の帰属 総組合員の合有 営業者
業務執行    総組合員
ただし、組合契約で業務執行組合員を定めることができる。     無限責任組合員 総組合員
ただし、業務執行の一部に限り、委任することができる。      営業者
事業の範囲   制限なし    制限はあるものの、
投資に係る事業をすることはできる。       以下の業務についてのみ制限あり。
@ 専門家の業務
A 組合の債権者に不当な損害を与える虞がある業務        制限なし
対外的責任   総組合員の
無限連帯責任  無限責任組合員のみが
無限連帯責任を負う。      総組合員が
有限責任のみ負う。       営業者のみが
無限責任を負う。
税制      パス・スルー課税
ただし、損失の取り込みについて制限あり。    実質的に
パス・スルー課税。
ただし、法人投資家の損失の取込について制限があると同時に、個人投資家は損失の取込ができない。




法人制度改革

1.特殊法人等改革及び独立行政法人改革
1−1.特殊法人等改革基本法(平成13年法律第58号)の構成
(1)目次
・ 第1章 総則
・ 第2章 特殊法人等整理合理化計画
・ 第3章 特殊法人等改革推進本部
・ 附則
(2)目的等
・ この法律は、今次の中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、
特殊法人等の改革に関し、基本理念を定め、国の責務を明らかにし、
及び特殊法人等整理合理化計画の策定について定めるとともに、
特殊法人等改革推進本部を設置することにより、
集中改革期間(この法律の施行の日から平成18年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)
における特殊法人等の集中的かつ抜本的な改革を推進することを目的とする(第1条/目的)。
・ 特殊法人等の改革は、特殊法人等の事業が現在及び将来にわたる
国民の負担又は法律により与えられた事業独占等の特別の地位に基づいて実施されていることに鑑み、
各特殊法人等の組織及び事業について、
その事業の本来の目的の達成の程度、その事業を民間にゆだねることの適否、
その事業の便益を直接又は間接に受ける国民の範囲及び当該便益の内容の妥当性、
その事業に要する費用と当該事業により国民が受ける便益との比較等の観点から、
内外の社会経済情勢の変化を踏まえた抜本的な見直しを行い、
国の事業との関連において合理的かつ適切な位置づけを与えることを
基本として行われるものとする(第3条/基本理念)。
(3)定義
・ この法律において「特殊法人等」とは、別表に掲げる法人をいう(第2条)。
(4)失効
・ この法律は、平成18年3月31日限り、その効力を失う(附則2)。

※ 特殊法人等改革基本法(平成13年法律第58号)
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/tokusyu/kihon-hou.pdf
※ 特殊法人等整理合理化計画(行政改革推進事務局策定/平成13年12月19日閣議決定)
http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/tokusyu/gourika/index.html


1−2.独立行政法人制度改革の概要
1−2−1.行政改革の経緯
行政改革大綱(平成12年12月閣議決定)
 ↓
今後の行政改革の方針(平成16年12月閣議決定)
 ↓
行政改革の重要方針(平成17年12月閣議決定)
 ↓
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
(「行政改革推進法」平成18年法律第47号)
: 行政改革の基本理念を定めた法律。
以下の重点分野における改革の基本方針、推進方策等を定めると共に、行政改革推進本部を設置。
@ 政策金融改革
A 独立行政法人等の見直し
B 特別会計改革
C 総人件費改革
D 政府の資産・債務改革
 ↓
行政改革推進本部設置(平成18年6月23日内閣に設置)
行政改革推進本部事務局設置(同日。内閣官房行政改革推進事務局が移行。)

1−2−2.独立行政法人改革の経緯
行政減量・効率化有識者会議設置(平成18年1月)
 ↓
平成18年度以降当面の独立行政法人の見直しの基本的方向について
(平成18年5月23日上記会議決定)
 ↓
独立行政法人の中期目標期間終了時の見直しに関する有識者会議の指摘事項
(平成18年11月21日上記会議)
※ 個々の事務・事業につき、その政策的意義及び独立行政法人に執行させる必然性に
立ちかえった検証を行い、
国の政策の重点化に併せた業務の重点化等を図ると共に、
徹底的な業務運営の効率化を推進し、
国民負担(行政サービス実施コスト)の低減等を実施することが必要である、とする指摘。
 ↓
独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針について
(平成19年8月9日上記会議)
 ↓
独立行政法人整理合理化計画の策定に関する指摘事項
(平成19年11月27日上記会議)
※ 49法人を対象に、各省からヒアリングを実施、その結果を踏まえて各法人について問題点等を指摘。
 ↓
「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gyokaku/kettei/071224honbun2.pdf
 ※ 「独立行政法人整理合理化計画のフォローアップ(平成20年)」
http://www.gyoukaku.go.jp/genryoukourituka/dai61/shiryou4.pdf
(平成20年12月3日上記会議)
 ↓
雇用・能力開発機構の存廃についての方針(大綱)(平成20年9月17日上記会議)
http://www.gyoukaku.go.jp/genryoukourituka/dai56/shiryou1-1.pdf
 ※ 関係者からヒアリングを実施。
 ↓
「雇用・能力開発機構の廃止について」(平成20年12月24日閣議決定)
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/tokusyu/201224/honbun.pdf
 ↓
「独立行政法人の抜本的見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)
http://www.cao.go.jp/sasshin/091225_doppou.pdf


1−2−3.独立行政法人通則法の一部を改正する法律案による改正事項の概要
※ 独立行政法人通則法改正法案の概要(平成20年6月/内閣官房)参照。
http://www.gyoukaku.go.jp/news/h20/080425tuusokuhoukaisei/gaiyou.pdf
※ 独法改革法案の概要
http://www.gyoukaku.go.jp/news/h20/080425tuusokuhoukaisei/gaiyouponchi.pdf


2.公益法人制度改革

1−1.公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画
(平成14年3月29日閣議決定/平成18年6月16日一部改正)
http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/honbun.pdf
別表1 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub1.pdf
別表2 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub2.pdf
別表3 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub3.pdf
別表4 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub4.pdf
別表5 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub5.pdf
別表6 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub6.pdf
別表7 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub7.pdf
別表8 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub8.pdf
・ 行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)に基づき、
国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等
の事務・事業及び国からの
公益法人への補助金・委託費等(以下「補助金等」という。)についての措置を定める。
※ 定義(同計画別添)
・ 行政委託型公益法人等に対する国の関与について、行政の一層の透明性、効率性、厳格性を確保する観点から、以下の措置を講ずる。
・ 本措置における用語の意味は、特段の定めのない限り、次のとおりとする。
(1)行政委託型公益法人等
国から検査・認定・資格付与等(以下「検査等」という。)の委託等、推薦等(以下「委託・推薦等」という。)を
受けている公益法人及び国から補助金・委託費等(以下「補助金等」という。)を交付されている公益法人をいう。
(2)委託等
事務の内容等を法令等で定め、当該事務を国以外の特定の法人に制度的に行わせることをいう。
(3)推薦等
法律に基づく制度・仕組みの一部として組み込むことなどにより、
特定の法人が独自に行っている事業について、制度的に国が関与を行うことをいう。

<全体構成>
(1)委託等に係る事務・事業の改革
(2)推薦等に係る事務・事業の改革
(3)補助金等の見直し
(4)公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置
(5)改革の実施に向けて

1−2.公益法人制度改革関連法の制定
「今後の行政改革の方針」(平成16年12月閣議決定)において定められた
「公益法人制度改革の基本的枠組み」の内容に基づいて制度上の枠組みを設計し、
公益法人制度改革関連3法が平成18年5月26日成立し、同年6月2日公布、平成20年12月1日施行されている。

<公益法人制度改革関連3法>
・ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
民法上の公益法人に関する制度を改正し、非営利目的の社団又は財団について、
その行う事業の公益性の有無に関わらず、
準則主義により法人格を取得することができる制度を創設し、その設立、機関等について定める。

・ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益法人の設立の許可及びこれに対する監督を主務官庁が行うという民法上の制度を改正し、
内閣総理大臣又は都道府県知事が民間有識者による委員会の意見に基づき、
一般社団法人又は一般財団法人の公益性を認定するとともに、
認定を受けた法人の監督を行う制度を創設する。

・ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
中間法人法の廃止、民法その他の関連する諸法律の規定を整備する。

※ 行政刷新会議の概略
ムダを「削る」 〜税金のムダづかいをSTOP!浪費を徹底的に洗い出します。
・ 事業仕分け
・ 国まるごと仕分け(行政事業レビュー)
・ 独立行政法人
・ 政府系公益法人
民が「担う」 〜官と民の垣根を超えて、新しい視点でその役割を問い直します。
・ PFI(民間資金を活用した公共施設整備)
・ 公共サービス改革
・ 新公益法人制度
規制を「解く」 〜活き活きとした国づくりへ 地方や民間の活力を活用します。
・ 規制・制度改革
行政を「開く」 〜開かれた行政を実現し、国民の参加をすすめます。
・ 行政透明化(情報公開)
・ 国民の声
・ 職員の声
・ 公文書管理(国立公文書館)
公共サービスの提供と法人制度
1.「新しい公共」
1−1.「新しい公共」のイメージ
・ 「新しい公共」とは、「支え合いと活気のある社会」を作るための
当事者たちの「協働の場」である。
そこでは、「国民、市民団体や地域組織」、「企業やその他の事業体」、
「政府」等が一定のルールとそれぞれの役割をもって当事者として
参加し、協働する。
その成果は、多様な方法によって社会的に、
また、市場を通じて経済的に評価されることになる。
その舞台をつくるためのルールと役割を協働して定めることが
「新しい公共」を作る事に他ならない。
(「新しい公共」宣言『新しい公共』を作るために)。

1−2. 新しい公共支援政策の概略
※ 「『新しい公共』円卓会議の提案と制度化等に向けた政府の対応」
に係る各府省の主な取組について(平成23年1月25日内閣府)の構成
http://www5.cao.go.jp/npc/pdf/torikumijoukyou.pdf
(1)「新しい公共」の基盤を支える制度整備
(2)基金の設置などによるソーシャルキャピタル育成に対する投資や支援
(3)社会的活動を担う人材育成、教育の充実
(4)国・自治体等の業務実施に関わる市民セクター等との関係の再構成
(5)その他の「新しい公共」の推進方策
(6)企業の公共性について
(7)分類が困難なその他の「新しい公共」関連の施策
(8)今後の戦略

2.地域における公共サービス提供の枠組み
(1)地域協働の基本的考え方
一定の地域を前提として、そこに存在する住民が参画している多様な主体が、
当該地域が必要とする公共サービスの提供を協力して行う状態、と捉える。
「公共サービスの提供を協力して行う」関係とは、
単純に行政から業務の執行のみを委託され、
管理・監督される形態とは異なり、
行政と住民、地域団体が公共的目的を共有し、相互に連携・分担する関係を想定する。
(2)地域協働の主体
「多様な主体」とは、住民をはじめ、地域内に存在し住民が参画するさまざまな団体を想定する。
(3)地域における公共サービスへの参画の段階
行政により提供されるサービスを「計画」「決定」「執行」「評価」の4段階に分けるとして、
地域協働による公共的サービスの提供とは、
公共的サービスの計画、決定、執行、評価と改善のそれぞれの段階において、
行政と相互に連携して行うことを想定している。
(4)地域における公共サービス提供の枠組み・・・主体、方式、実施単位
U.若干の考察

許認可等関連業務と法人業務
1.行政書士が法人設立・運営管理業務を行うことに価値(顧客メリット)はあるか?


2.許認可等としての法人業務の位置づけ

官民協働論の基礎としての法人論

その他の参考文献等

・ 行政改革HP
(内閣官房行政改革推進室・行政改革推進本部事務局・国家公務員制度改革推進本部事務局)
http://www.gyoukaku.go.jp/index.html
・ 行政減量・効率化有識者会議(平成23年6月27日現在活動停止中)
http://www.gyoukaku.go.jp/genryoukourituka/index.html
・ 「独立行政法人の現状と課題 〜『独立行政法人整理合理化計画』の実施状況を点検する〜」
  (立法と調査2009.6 No.293)行政監視委員会調査室 西澤利夫
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2009pdf/20090601045.pdf
・ 公益法人の改革について(行政改革推進本部事務局)
http://www.gyoukaku.go.jp/about/koueki.html
・ 新公益法人制度(行政刷新)
http://www.cao.go.jp/gyouseisasshin/contents/14/new-system-for-charitable-corporation.html
・ 公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画
(平成14年3月29日閣議決定/平成18年6月16日一部改正)
http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/honbun.pdf
別表1 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub1.pdf
別表2 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub2.pdf
別表3 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub3.pdf
別表4 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub4.pdf
別表5 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub5.pdf
別表6 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub6.pdf
別表7 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub7.pdf
別表8 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/020328sub8.pdf
・ 公益法人制度の改革について(行政改革推進本部事務局)
http://www.gyoukaku.go.jp/about/koueki.html
・ 公益法人制度改革の概要 パンフレット(同上)
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/pdf/pamphlet.pdf
・ 公益認定等に関する運用について〜公益認定等ガイドライン〜
(内閣府公益認定等委員会平成20年4月/平成20年10月改訂)
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?
contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00201&syousaiUp=
1&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsType=
02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120010316&meiNo=
1120009770&seiriNo=undefined&edaNo=undefined&i

・ 分権型社会における自治体経営の刷新戦略〜新しい公共空間の形成を目指して〜
(総務省「分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会」平成17年4月15日報告)
http://www.soumu.go.jp/iken/kenkyu/050415_k04.html
・ 分権型社会における自治体経営の刷新戦略<概要版>(平成17年3月)総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/new_community/pdf/081016_1_sa1.pdf
・ 「新しい公共」円卓会議HP(内閣府)
http://www5.cao.go.jp/entaku/index.html
・ 「新しい公共」宣言(平成22年6月4日第8回「新しい公共」円卓会議資料)
http://www5.cao.go.jp/npc/pdf/declaration-nihongo.pdf
・「『新しい公共』円卓会議の提案と制度化等に向けた政府の対応」に係る各府省の主な取組について(平成23年1月25日内閣府)
http://www5.cao.go.jp/npc/pdf/torikumijoukyou.pdf

・ 出井信夫「自治体の外郭団体・出資法人の公益認定」学陽書房2009
・ 藤瀬裕司「実務総合解説 ファンドビジネスと金融商品取引法」日本経済新聞出版社2008
・ 体系現代会計学第5巻「企業会計と法制度」中央経済社2011

 
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