行政不服審査法 現行法と改正法
改正理由及び1条から10条まで
行政不服審査法改正理由
より簡易迅速
かつ
公正な手続
による
国民の権利利益の救済
を図るため
↓
・不服申し立ての種類の一元化及び審理の一段階化
・審理員による審理手続の導入
・行政不服審査会への諮問手続の導入
・等
を行う必要がある。
補足
・審査請求手続の手続的配慮が拡充した?
手続保障の拡大
民訴類似の制度の導入
したといえる。
しかし、手続き保障は十分か?
条文の構成について
・総則=同じ
通則なし
・審査請求=同じ
・再調査請求←異議申し立て?
・行政不服審査会等←再審査請求?
なお、現行法の不作為についての異議申立ては総則に組み込まれた。
条文構成上は変わっているようで実は余り変化がないといえるのか?
1条 目的等
T目的
公正な手続が加入
U他があれば他による
処分の定義?
処分の定義が入っているといえるか?
事実行為は含まれるのか?
2条 処分についての審査請求
審査請求に一元化
3 不作為についての審査請求
不作為についても審査請求へ
不作為の定義がある
4条のみ
4 審査請求
どこへ請求するか?
@上級行政庁なし
処分庁が大臣 長官 長→当該処分庁等へ
←現行の異議申し立てと同じこと
A大臣が上級の行政庁→大臣
←現行の審査請求と同じこと
B長が上級→長
←現行の審査請求と同じこと
C以外→最上級行政庁
←同じ
審査請求に一本化したというがそれほど変わったといえるのか?
審査請求する場所は同じではないか?
5 再調査の請求の前置
法律の定めある場合→再調査前置
一元化の例外
但書 それでも審査請求が出来る場合
@教示しなかった場合
A再調査請求した日から2月経過
B正当な理由
3月から2月へ短くなった。
6 適用除外
審査請求できない場合
現行法とほぼ同じ
7 特別の不服申立ての制度
第二章 審査請求
第一節 審査庁及び審理関係人
8 審理員
T 審査庁のすべきこと
審査庁所属の職員の内から 審理手続を行う者を 指名→審査請求人、処分庁等へ通知
但書 不要な場合
@ABのケース
条例
補正却下
U 審理員の人となり
V 読みかえ規定
行政手続法19条にそっくり
Vの理由?
9 法人でない社団又は財団の審査請求
代表者 管理人
同じ
10 総代
多数人の共同審査請求
同じ
行政不服審査法11条から20条
11 代理人による審査請求
T代理人でOK
U一切の行為
同じ
12 参加人(利害関係人)の参加
T 利害関係人の定義規定
U 審理員 参加求めうる
増えた条項
V 参加 代理人でもOK
W 代理人の権限 一切の行為
13 行政庁が裁決するする権限を有しなくなった場合の措置
引継をする+通知をする
同じ
14 審理手続の承継
T死亡
U合併、分割
V書面届出
W効力規定
X相続人2人
Y承継
同じ
15 標準審理期間
新法
標準審理期間
審査請求が到達してから裁決まで
努める
↓
定めたときは公にしておく義務
16 審理員となるべき者の名簿
審理員の名簿作成
努める
定めたときは公にしておく義務
第二節 審査請求の手続
17 審査請求期間
T 知った日から3月←60日
再調査したときは1月←30日
U 一年同じ
V 送付日数同じ
18 審査請求書の提出
T書面提出
U審査請求書記載事項
年齢がなくなった
V不作為の審査請求書
W代表者、代理人等の氏名住所
X@再調査の請求、経ない場合A経ない理由
Bが加入 審査請求の経過後
19 口頭による審査請求
同じ
20 処分庁等を経由する審査請求
T経由申請の方法
U 審査庁に送付
V 審査請求期間