2010年09月17日

行政書士による法教育について

行政書士公法研究会事務局長の山賀です。

平成22年9月24日の行政書士公法研究会
「教育行政を考える。
〜行政書士による法教育実践のための前提知識として〜」
の講義内容にもあるように、

平成22年9月16日に、
北区の小学校において法教育を実施いたしました。

実施した法教育の内容ですが、

小学生にとって身近な存在である
区立図書館の「きまり」を題材にして、
・図書館の「きまり」がなぜ存在するのか、
・なぜ守ることが大切なのかを
「図書館法」にさかのぼって考え、
法制度、法解釈を理解する授業を行いました。

授業は、昨年(平成21年)12月17日に実施したものと
テーマ自体は同じです。

しかしながら、
授業の進め方
内容
などは異なっています。

また、同じ日に行っているにもかかわらず、
授業を行ったクラスごとに内容が変化しています。

授業はライブだと、本当に感じました。

行政書士公法研究会
事務局長 行政書士 山賀 良彦
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法教育を実践して 法教育について一言

法教育を実践したい方へ
〜法教育を実践してみた感想〜


法教育、、、流行ってますね。
様々なホームページにもアップされています。
官庁のホームページにも、法テラスなんかでも。

法教育を行うために、法的知識をつけることは、
もちろん大事だと思います。

難しい法律を如何に分かりやすく教えたら良いかは、
法教育のカリキュラムや指導案を作ってみるとわかるでしょう。
扱うべき法律の知識が如何に大切かを感じます。

確かに、法律は難しいです。

いや、本当は法律は簡単で、
誰でも理解できるものでなければなりません。
そうあるべくして、法律は書かれているものであり、
また、書かれなければならないものです。

ですから、難しいと思える法律も、理解できれば、
一定の価値観をもっていること、
合理的な法則があること、
がわかります。
そうすると、簡単に思えるはずです。

ただ、法律を納得し、理解するには、
一定の前フリ(前提概念、価値観)を
踏まえなければならないことは事実です。

ですから、法教育が意図している
法律の持つ前提概念、価値観を児童・生徒に教えること、
そして、そのための法教育に関する指導カリキュラム
を作成することは、
難しさを感じるかと思います。

実は、だからこそ、
法教育は法律だけで考えてはいけない、
と思います。

児童・生徒に法律を
納得し、理解してもらうためには、
彼ら、彼女達になじみのあるものから
入らないといけないと思います。

法教育の授業案を作成しようと思った方は、
是非、対象学年の教科書を見てください。

社会、国語などの教科書です。
そして、学習指導要領を見てください。

法を上からの目線で教えるのではなく、
児童・生徒の目線から捕らえるようにしてください。

法が共生のルールであり、なくてはならないものであるならば、
児童・生徒の生活の中にも法はあるはずです。

法教育は、そのような児童・生徒の身の周りに存在するルール
に気づかせる授業であるべきではないかなと思います。


もちろん、自分の授業を棚に上げて書いています。

実際に授業を行ってみて、はじめて上記のことを
強く感じました。

法教育実施後の児童の感想文を読んでもそうです。

聞き手である児童は自分の身の回りのことに
引き付けて法を考えています。

法教育のカリキュラムについて、
いきなり裁判員制度、模擬裁判ではじめるのではなく、
児童・生徒の身の回りの法に気づかせる授業から
はじめるのが良いのではないかと思います。
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2010年09月15日

行政書士による法教育の実践に向けた取り組み」

「行政書士による法教育の実践に向けた取り組みを考える。」

一、法教育の実践に必要な前提知識
1.法教育とは何か?<「法務省hp」>

2.なぜ法教育なのか?
  →司法制度改革<「首相官邸hp」>
  →教育基本法改正、新学習指導要領実施
    <「文部科学省hp」>

二、法教育への取り組み
1.法務省、文部科学省、法と教育学会、東京都、区
  <「東京都教育庁hp」>

2.弁護士会、司法書士会の取り組み
  <「しんじゅくの教育」>

3.その他の士業の取り組み→租税教育

三、実践に向けた取り組みに必要なこと
1.平成22年9月16日に実施したカリキュラムの概要
  <「法教育」の資料>

2.法教育の指導案作成上の注意点
(1)指導案と学習指導要領との調和
  →「道徳」、「特別活動」、「社会科」との調和
(2)区の教育計画との調和<「新宿区教育ビジョン」>
(3)学校のカリキュラムとの調和→学校長の方針との調和

四、法教育授業実践に向けた注意事項
1.任せる人を決める。
2.支部の活動である。→支部全体で参加できる形に。
3.地域支援活動の一環である。

五、法教育からの発展として
1.支部間のつながり
2.教育現場とのつながり
  →地元小中学校、他の地域の小中学校、
    教育関係機関など
以上

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